こんにちは。大辻です。
今回は不動産投資をする際に宅建免許が必要なのかどうかについて解説していきます。
「不動産投資をするんだった宅建免許くらいあった方がいいよね!」
と思うことってありますよね。
私は現在3棟の中古アパートを経営しているんですが、
宅建免許とか宅建の試験ががどういうものなのかを知るために、
ついこの前(2018年10月21日)宅建の試験を受けてきました!
・・・・・4割くらいしか正解できませんでしたので、見事に落ちましたがwww
しかし!実際に試験を受けて、さらによ〜く考えた結果、
不動産投資をするに当たって宅建の免許は
『別になくてもいい』というのが結論です。
まぁあってもいいかもしれませんが、
宅建の試験のために勉強している時間があるのであれば、
実際に物件を見に行ったり、銀行に行ったりした方がよっぽどいいです。
宅建免許のために使うエネルギーをもっと別なところに使った方がいいということです。
では、なぜ不動産投資をするにあたって宅建免許は別になくてもいいのでしょうか?
この記事を読むだけでその理由がわかりますし、
注力するべき内容が明確になるので、不動産投資で結果を残すのも早くなっていきますよ。
人生限られているので、できるだけ早く成功した方がいいですからね!
それでは詳しく解説していきます。
目次
そもそも不動産投資は宅建免許がなくてもできる
そもそもですが不動産投資は宅建士の免許を持っていなくてもできます。
実際に私は宅建士の免許を持っていませんが、不動産投資をしています。
しかも宅建の試験って、
不動産投資をする際に必要な知識とはほとんど関係ない内容ばかりなんです。
特に法律関係の問題とかマジで関わりが少ないので、
こんなの覚えるんだったら楽待で物件情報見ていた方がいいですw
例えば…
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
- Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
- AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
- Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
みたいな内容の問題ばっかりですよ。
まぁ賃貸借契約で原状回復がどうのこうのみたいな内容だったら、
ちょっと関係あるかもしれませんが、それくらいだったらネットで調べればいいです。
こんな超細かい法律を知っておかなくても不動産投資はできます。
不動産投資は物件を買って貸す(売る)だけですからね。
そこに関わる部分だけを最低限ネットとかで調べておけば問題ないです。
売買を繰り返すなら宅建士の免許が必要?→宅建『業』の免許が必要
よく、宅建士の免許を持ってないのにアパートやマンションを転売しまくると、
法律に抵触すると思っている人がいるみたいです。
しかし、実際は、
『宅建「士」の免許じゃなくて、宅建「業」の免許がないと法律に抵触する』
ということです。
宅建士の免許を持っていても不動産を転売しまくると、
普通に法律に触れる可能性があります。
もし、物件を増やしていって、転売しまくって利益を得たり、
大きな土地を分割して戸建用地として販売しまくっていきたいのであれば、
宅建『業』
の免許を取っておかないといけません。
宅建業の免許というのは、
- 事務所を構える
- 法人を設立する
- 宅地建物取引士(宅建士)を設置する
- 宅地建物取引業免許の申請をする
- 宅建協会に加入する
- 全宅保証に加入する
といったステップを踏まないといけません。
宅建業の免許を取得するには、
宅建士の免許を持っている従業員が5人に1人の割合でいないといけません。
事務所を構えたり、法人を設立したり、
協会とかに加入するのにも百万単位でお金がかかってきます。
そこまでして、不動産の賃貸仲介や売買仲介、
売買の反復継続等をして利益をあげたいのであれば、
宅建『業』の免許を取る必要があります。
宅建業の免許を取るには、宅建士の免許を持っている人が必要なので、
宅建の試験を受けに行くという流れになりますよね。
不動産業や宅建業を本気でやりたいのであれば宅建士の免許はあった方がいい
なので、あなたが本気で不動産の賃貸仲介や売買仲介、売買の反復継続等をして、
利益をあげたいのであれば『宅建業の免許を取る前提』で、
宅建士の免許を取りにいくというのはありです。
やはり社長自ら宅建士の免許を取って、
多くの知識をつけてあらゆる状況に対応できた方がいいかもしれません。
ただ、ここでひとつご提案なんですが、
「宅建の免許を持ってる人を雇えばいいのでは?」
ということです。
別にあなた自身が宅建の免許をもっていなくても、
5人中1人宅建士がいれば宅建業の免許は取れるので、
誰か宅建士の免許を持っている人を雇っちゃえばいいんです。
別に自分で動く必要はないわけです。
物件がたくさん増えてきて、規模もどんどん拡大したい時期にくれば、
誰か一人雇うのもそんなに厳しいわけではないはずです。
自分で動くのは大変なので、できれば宅建士の免許を持っている誰かを雇って、
あなたはあなたにしかできない仕事に専念した方がいいです。
その方が、いい物件を見つけられる可能性も高まりますし、
新しいアイデアも思いつきやすくなります。
そうすれば、不動産投資がどんどん加速していきますよね。
初心者は宅建の勉強よりも、不動産投資の勉強をしましょう!
今回は不動産投資をする際に宅建免許が必要なのかどうかについて解説していきました。
結論は、不動産投資をするに当たって宅建の免許は別に『なくてもいい』ということです。
まぁあってもいいとは思うんですが、別になくても不動産投資はできます。
もしあなたが初心者の場合は、宅建士の勉強をするのではなく、
不動産投資の勉強をした方がいいです。
実際にうまくいっている人の本を読んだり、ブログを読んだりするといいでしょう。
なぜなら、宅建の勉強と不動産投資の勉強は全く別物だからです。
法学部と経営学部は違いますよね?
不動産投資は不動産賃貸業=経営なので、経営の方を勉強した方がいいでしょう。
ただ、不動産投資で一番勉強になるのが『実践』です。
物件の問い合わせをしたり、物件を調査しに行ったり、
銀行に訪問したり、実際に収益物件を買ったりする『実践』が一番勉強になります。
そういった実践を重ねてたくさん物件が増えてきて、
「もう自分たちレベル的に業者レベルじゃね?」
となってきた段階で、宅建業を取るか検討する
→宅建士の免許が必要or宅建士の免許を持ってる人が必要だよね、
という流れが自然です。
闇雲に『不動産投資をしたいからまずは宅建士の免許を取ろう!』
というのはあまりおすすめではありません。
彼女に手料理で喜ばせてあげたいから、まずは調理師免許を取ろう!と決意して、
調理師免許を取るまで彼女に手料理を作ってあげないのと一緒です。
それだったら調理師免許を取って手料理を披露する前に別れてしまいそうですよねw
だったら、すぐにクックパッドで作り方調べて、すぐ作れよw
って思いますよね。
なので、不動産投資をしたいのであれば、まずは宅建士の免許!ではなく、
楽待とかで物件の問い合わせをすること(実践)が先です。
同時に不動産投資の関連本を読むことも重要ですが、
まずは行動を起こしていきましょう。
勉強ばっかりしたり、知識をたくさん入れてるのに、
全然行動してないのが一番ダサいですからね(笑)。
そのひとつひとつの行動が、不動産投資の成功へと繋がっていきますよ。
それでは、また!
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